自分で土地探し 番外編 ~土地探し中に気になった言葉(管理地とは?他)~
こんにちは
土地探し番外編です。
予備知識としてまでいらないけど、これなんだろうって土地探し中に気になったワードだけを厳選しました。
管理地 とは?
土地が欲しいエリアでウロウロしていて看板を見つけました。
「売地」 は売ってくれるんだろうな
「貸地」 は貸してくれるんだろうな
じゃあ「管理地」ってなんだってなりました。
色々調べてみると、現状は売りもしないけど貸しもしない土地だそうです(条件次第なのでしょうが)。
ただ、管理を看板を建てている不動産会社に任せてあるので問い合わせは不動産会社へしてねってことらしいです。
特に魅力的ではなかったのでその後問い合わせはしてませんが、管理地を持っているってことは、もしかすると他に売地を持っているか管理地が売られるタイミングを知っているかもしれませんね。
文化財保護法届出が必要 とは?
文化財保護法ってお寺とか神社とか歴史的に価値があるモノを大事にしなさいって法律が家を買うのと何が関係あるんだって思いましたが、文化財保護法第93条が該当するようです。
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。 (文化財保護法第93条)
国や県によって指定された土地(埋蔵文化財包蔵地)では埋蔵文化財がでるかもしれないので、土木工事(地盤改良工事や基礎工事)などする前(60日前迄)に教育委員会に届出してくださいということだそうです。
届出をすると簡易調査が入って調べた結果遺跡が出なければOKですが遺跡が出たら本調査になります。
遺跡と言うとなんとか土器とか勾玉とか想像しますが、これは遺跡なのの・・・ってレベルも遺跡扱いになります。
私の現在住んでいるエリアですら該当箇所が多いみたいです。
当然遺跡が出れば工事はストップしますのでリスクは覚悟した方がいいです。
下水道無(浄化槽可) とは?
見たまんまです。
最初は下水道の無い所なんてあるのか!?って思って意味が分かりませんでしたが、下水道がない地域もまだまだ残っているという事が分かりました。
市街化調整区域では下水道がない地域も多く、じゃあどうするかというと浄化槽設置が必要となります。
浄化槽の仕組みを簡単に説明すると、本来下水に流す生活排水を微生物によって浄化してもらってから放流する仕組みです。
浄化槽は設置のイニシャルコストや管理コストがかかる反面、水道料金に下水道料金がかからないメリットもあります。
私が購入する予定の土地も下水道官がなく浄化槽対応になりました。
浄化槽については、また今後詳しく記事にしたいと思います。
バッキュームカーが家に来るのかって思いましたけど、汲み取り式と浄化槽は全然別もんでした。
私道負担あり とは?
売買される土地の一部に私道が含まれること。
例えば広大な果樹園だったところを分譲地にするとします。
10区画出来ましたが、手前2区画以外は公道に接していないと家を建てる事が出来ません。
何故ならば、建築基準法では前面道路は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地には建物を造れない(接道義務)という決まりがあるからです。
ではどうするかと言うと、分譲地の中に道路(私道)を作ります。
作られた私道が購入する土地の一部に含まれることを私道負担と言います。
私道は道路としての役割がある(緊急車両の乗り入れなど)自分の土地だが自由には使えません。
また、私道は公道と違い維持管理も所有者が自己負担になります。
29条申請 とは?
都市計画法29条の申請のことです。
(開発行為の許可)
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
(都市計画法29条)
分かりにくいですね。ざっくり言うと
・開発許可を行う場合は事前に許可を取ってください(例外有)
・29条第1項は市街化区域は一定規模以上は届出は不要です
・29条第2項は市街化調整区域は規模関係なく開発行為は許可が必要です
だいたい市街化調整区域が該当すると思いますが、開発行為があるため申請が必要ですって意味ですね。
申請費用はどちらが負担するかは不動産屋を応相談だと思います。
ちなみに開発行為とは家を建てるために敷地の整備をすることぐらいの認識でOKです。
当たり前ですが農地の場合は農地転用しないと開発行為は出来ません。
市街化調整区域で農地で開発許可がいるとなると、とんでもない時間がかかります。
43条申請 とは?
都市計画法43条の事です。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。(都市計画法43条)
市街化調整区域において開発行為(都市計画法第29条)が必要ない土地で家などを建築する場合は43条に基づいて申請出してねってことです。
市街化調整区域は原則として家を建てる事が出来ませんが、一部例外もありその一部例外の場所で家を建てる場合も色々と許可が必要ってことですね。
以上、これなんだろうな言葉たちでした。
かかる費用や申請期間もまちまちですが、めんどくさいことには変わりないので、出来れば出会わないに越したことはない要件ばかりですね。
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